引越しや自宅を新築したりして住所が変わると、前に住んでいた市町村に転出届、新しく住む市町村には転入届を提出しますね。
同じ市町村内での住所変更だったら、市役所に転居届を提出します。
これで住所変更は完了~!!
って、ちょっと待ってください! まだ何かお忘れではないですか??
住所変更をしたときに、意外と忘れがちな手続きがあるんです!
それは、・・・運転免許証の住所変更の手続き。
転入届・転居届を出しても自動的に変更の処理はされないため、自分で手続きに行かない限り、ずーっと旧住所地のままになってます。
運転免許証は身分証明書としてもよく利用されていますが、住所変更していない免許証は証明書としても使えないですね。
とても不便になってしまいます。
なので、できるだけ早めに変更手続きを済ませてしまいましょうー!!
運転免許証の住所変更はどこでやるの??
運転免許証の住所変更手続きは、警察署で行います。
基本的には新住所地の管轄の警察署が届出の窓口となりますが、都道府県によっては、管轄以外の警察署や運転免許試験場での手続きもできるようです。
「警察署?何か緊張するなー」って思われるかもしれませんが、警察官の方はすごく親切なので緊張は不要!
担当の係の方によっては、多少事務的な扱いをされることはあっても、高圧的な雰囲気とかは全然ありません。
ほかにもいろんな手続きで来られている方がいるので、考え過ぎずに気軽な気持ちで行って良いと思います。
必要なものは?何を持っていけば良い??
まず、運転免許証は必ず持っていきましょう。
住所変更が終わっても新しい免許証が発行されるわけではなくて、裏面に新住所が記載されて警察署の印が押されます。
免許証は表面の有効期限まで使い続けることができます。
それから、認印で良いので、印鑑は持っていってください。
警察署に「運転免許証記載事項変更届」という用紙があるので、窓口で「住所変更の手続きに来ました」と言えば出してもらえます。
この用紙に必要事項を記入・押印して提出します。
あとは、新住所が確認(証明)できる書類が必要です。
一番確実なのは「住民票」ですね。市役所へ転入届を出しに行ったときに1通もらっておくと良いかもしれません。
同一世帯の人が2人以上で同時に手続きするときには、住民票は1通で良いことになっています。
ただし、マイナンバー(個人番号)が記載されていると受付ができないケースもあるみたいなので、マイナンバーの記載がない住民票を用意しましょう!
住民票が用意できないケースなどでは、新住所宛てに届いた郵便物でも代用ができます。
できるだけ役所などの公的機関から届いた郵便物か、電気・ガス・電話などの公共性の高い郵便物が良いと思います。
・・・なのですが、これは郵便の宛名になっている方しか証明ができないんですね。
同居していることを証明しようとすると、結局住民票が必要ということなってしまいます。
住所変更の手数料は無料です。
運転免許証 印鑑 住民票(または郵便物)を持って警察署へ行きましょう~!!
最後に、手続きはいつまでにすれば良いのかと言うと、実は「○○日以内」といった具体的な表記はありません。
道路交通法第94条は「記載事項に変更を生じたときは、すみやかに住所地の公安委員会に届け出しなければならない」という内容になっていますが、言葉の定義の問題なので人によって感覚が違ってきそうですよね。
一般的には、転入届が14日以内であることからすると、2週間以内くらいだったら「すみやかに」届け出たことになると思います。
滋賀県警察のホームページには、「住民票(6ヶ月以内に発行されたもの)」と書いてあるので、半年くらいだったら良いのかもしれませんね。
変更手続きは半年くらい経ってからでも全然問題なさそうです。
住所変更していないと、免許が失効してしまう! なんてこともありません。
ですが、住所が正しくないから、身分証明書として使えないー! というのが一番不便なんじゃないかなーって思います。
住所が変わったら運転免許証の手続きも忘れずに!! お願いします。